(目的)
第1条 本規程は、一般社団法人日本芸術文化友好親善協会(以下、「本法人」という。)
が受領する寄附金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の定義及び募集)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。
(1) 一般寄附金 広く一般社会に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金
(2) 特定寄附金 広く一般社会に使途を特定して一定期間募金活動を行うことにより受領する寄附金
2 この規程における寄附金には、金銭のほか金銭以外の財産権を含むものとする。
3 本法人は常時、一般寄附金を募ることができる。
(寄附条件)
第3条 本法人が受け入れる寄附は、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当しないことを条件とする。
(1) 寄附金等の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき
(イ) 寄附者に寄附の対価として何らかの利益又は利宣を供与すること
(ロ) 寄附後に寄附者が寄附の全部又は一部を取り消すこと
(ハ) 寄附金による学術研究等の結果得られた知的財産権を寄付者に譲渡し、又は、無償で使用させること
(ニ) 寄附金の使用について、寄附者が会計監査を行うこと
(ホ) 寄附金を受け入れることにより本法人に財政負担を伴わせること
(ヘ) その他、法人運営上支障があると理事長が認めた場合
(2)寄附金等を受け入れることにより、本法人の業務、財政、又は名誉に負担又は支障が生じると認められる
とき、その他寄附金等が本法人の定款第3条に定める目的の達成及び第4条に定める目的事業の遂行に
資するものでないと判断されるとき
(寄附の手続き)
第4条 寄附金等本法人に寄附しようとするものは、書面(電磁的方法によるものを含む)にて寄附金の
申し込みを行う。
2 本法人は、前項により寄附金の申し込みを受領したときには、第3条の条件を満たすこと及び第5条に
記載「寄附金の使途」を寄附者が承諾していることを確認し、寄附金等の受け入れを行う。
3 寄附金等の受け入れが決定したときは、寄附者に対しその旨を通知するとともに、寄附の受け入れに
必要な書類を送付する。
(寄附金の使途)
第5条 一般寄附金は、定款第4条の目的事業に使用し、一部を管理費として使用するものとする。
2 特定寄附金は、寄付者の特定した使途に使用し、一部を管理費として使用するものする。
3 前2項の費用配分は、理事会において決定する。
(受領書等の送付)
第6条 寄附金を受領したときは、受領書を寄附者に送付するものとする。
2 前項の受領書には、本法人の目的事業に関連する寄附金である旨、寄附金額及びその受領年月日を記載
するものとする。
(個人情報保護)
第7条 寄付者に関する個人情報については、個人情報の保護に関する法律等に基づき細心の注意を払って
情報管理に務めるものとする。
(補足)
第8条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項があるときは、理事長が理事会の
承認を得て別に定めるものとする。
(制定及び改廃)
第9条 この規程の制定及び改廃は、理事会の決議を経て行う。
(附則)
この規程は、令和元年5月7日から施行し、令和元年5月22日から適用する。

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